クレジットカード参考書
利息制限法
利息制限法とはクレジットカードにおけるキャッシング・ローンの領域に関係する法律です。
1954年(昭和29年)に制定・施行されました。
利息制限法の目的は(利息制限法第1条)
『1.金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割 (20%)
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 (18%)
元本が百万円以上の場合 年一割五分 (15%)
2.債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。』
つまり、上限利息を制限する法律です。
しかし、利息制限法は民法上の規定であり罰則はありません。
「債務者が超過利息を任意に支払った場合は返還請求が出来ない」とも補足されており、現状を黙認していると言わざるを得ません。
利息制限法はザル法とも言われておりますが、「個人」の保護と同時に「業界」の保護と、様々な思惑・駆け引きの中での、バランスを維持するとても重要な法律になります。
ただし、最近では、この超過利息の返還を求める「過払い訴訟」も相次ぎ、罰則のある「出資法」の上限金利(29.2%)と罰則の無い「利息制限法」の上限金利(15~20%)との間の所謂「グレーゾーン」を見直す機運も高まりつつあります。
Keywords : クレジットカード 利息制限法クレジットカード参考書 : 記事アドレス | コメント (0) | トラックバック (14) | October 21, 2001